オリオン税理士法人
相続税

申告書等の控えの収受日付印の押捺廃止について


令和7年1月より、申告書等の控えの収受日付印の押捺が行われなくなります。

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁 (nta.go.jp)



申告書の提出事実や提出年月日の確認はe-Tax受信通知や申告書等情報取得サービスで確認できるようですが、そもそも申告書を書面で提出する方は、パソコンに疎い方が多いはずで、「e-Taxで確認できます。」と言われても困るでしょうし、書面による開示請求もできますが、有料だったり、時間がかかったり、事務所に出向かなければならなかったりとデメリットが多くあります。


また、税務署は提出年月日の確認のため、提出原本に収受印を引き続き押すとのことなので、申告書の控えに収受印を押さなくなっても事務作業の負担軽減効果はほぼないでしょうし、受領日の確認のために税務署の窓口に訪れる納税者の対応をする方がよほど事務負担が増えるのではないでしょうか。


弊社でいえば、相続税の申告を依頼されるお客様と不動産の譲渡所得など一度限りの申告をされるお客様への対応をどのようにするかを今から考えなくてはなりません。



(HIPON)

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