令和4年度の税制改正において、令和5年分の確定申告より所得税の課税方式と個人住民税の課税方式が統一されました。
昨年度の確定申告まで、例えば配当所得等を総合課税により還付申告を行い、個人住民税においては申告不要手続きを行っていた場合、令和5年分からは有利不利を改めて検討する必要があります。
現行では、所得税単体であれば課税所得が900万円以下であれば総合課税を選択するメリットがありましたが、令和5年分からは課税所得が695万円以下でないと総合課税を選択するメリットがなくなります。
所得税の申告において一旦選択した課税方式を修正申告、更正の請求により変更することはできない為、事前に判定する必要があります。
(C.C)