オリオン税理士法人
所得税

経営セーフティ共済(倒産防止掛金)の改正


倒産防止掛金は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できるので節税対策として加入している企業も多いのではないでしょうか。今回、税制改正大綱で解約した場合にメスが入ってしまいました。

倒産防止掛金は、4つのメリットがあります。
①共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

②取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

③掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

④共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります         (12か月未満は掛け捨てとなります)。

今回の税制改正大綱で税制の見直しが行われるのは、③になります。
改正内容は、「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする
(所得税についても同様とする。)。

(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後の共済契約の解除について適用する。」となっています。

つまり、令和6年10月1日以後に解約した場合、再加入したとしても2年は損金算入できなくなります。
現在、加入中の皆様で解約・再加入を検討されている方は、解約期限に注意しましょう!

ビッキー

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