オリオン税理士法人
法人税

建物付きの土地を取得した場合の建物等の取壊し費について


土地取得の際、建物付きで土地を取得するケースが多々あるかと思います。
その場合、取得した土地の上にある建物に係る取壊し費用はどのような取り扱いになるでしょうか。

取り壊しをする場合、法人税法基本通達7-3-6に取り扱いの記載があります。
「法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合または自社の土地の上にある借地人の建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって得た金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に算入することとされています。
しかし、初めは建物を事業に使用する目的で取得したが、その後やむを得ない理由が生じたことにより、その使用をあきらめなければならないような場合には、その取得後おおむね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、その建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に含めないで、取り壊したときの損金の額に算入することができます。」

①その取得後おおむね1年以内にその建物等の取壊しに着手した場合
→建物等の取壊時の帳簿価額及び取壊し費用は、土地の取得価額に算入する。

②上記以外の場合
→建物等の取壊時の帳簿価額及び取壊し費用は、損金算入する。

注意点
・土地とともに取得した建物を実際に使用した事実があっても、その取得後1年以内に取壊した場合は、
原則として上記通達の適用となる。(初めから取壊し前提の土地取得)

例外ケース
①R5.1月に建物付き土地を取得し、建物を作業場として使用
しかし、R5.6月に天災により屋根が吹き飛び破損。建物が古く改修工事も困難なため、やむを得ず建物を取り壊した場合
→その取得後1年以内に取壊しが行われているが、当初の目的通り作業場として使用しており、天災がなければ取壊しは行なわれなかった。
当初から建物を取り壊して土地を利用することが明らかでない。
よって、建物等の取壊時の帳簿価額及び取壊し費用は、損金算入することが相当と考えられる。

②R4.1月に建物付き土地を取得し、建物を作業場として使用しR5.2月に取壊し
→1年経過後に取壊しが行われているが、当初から建物を取り壊すつもりで土地を取得していた場合は、
土地の取得価額に含まれることになる。

土地の取得が建物を壊す前提であったか否かが大きな判断基準になりますので、
建物付きの土地取得の場合は、建物を取得後どうするかを議事録に記載し、根拠書類として残しておくことをおすすめ致します。

ビッキー

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