支店や事務所等を設置する場合、税務上届け出が必要です。登記とともに支店を設置した場合には新設されたものとなりますが、登記がない場合の判定はどのようになるのでしょうか。
地方税法のいう事務所等とは「事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」を言います。
①人的設備②物的設備③事業の継続性 の3つの要件が認められる場合には、事務所等として届け出が必要になります。
この3要件に満たさないものの例としては、会社の寮や宿泊所、出張所、2~3か月のみ一時的に稼働する事務所などがあり、これらに関しては事務所等に該当せず、税務上の手続きも必要ありません。
事務所等が設置されると、地方税が課されることになります。登記がなくとも課税対象の事務所となりますので、設置の際には留意が必要です。
なお、登記を行っていない(履歴事項全部証明書の変更がない)場合には、税務署への届け出は不要ですが、各都道府県や市町村への異動届の提出が必要になります。
(ari)