消費税法上の仕入税額控除の要件として令和5年10月1日から始まった適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)について、実務上多くのお問い合わせをいただきます。
まだまだ企業の経理レベルでは浸透しているとは言えない状況だと思われます。
一例を挙げると、郵便切手等の課税区分判定があります。
従前より郵便切手等を継続的に購入している場合の仕入税額控除はインボイス制度開始後も同じです。(役務提供時ではなく購入時に課税仕入れとして処理可能、インボイス保存は不要)
なお郵便切手等の購入ではなく窓口で郵送料を支払った場合はインボイス保存が必要です。
参考:郵便局のインボイス取扱い
https://www.post.japanpost.jp/about/disclosure/invoice.html
また銀行等の振込手数料などのインボイスについても各金融機関等で交付の案内をしているので確認が必要です。
国税庁が一つの実務指針としてインボイス制度Q&Aを公表しており、そこには様々な解説やその根拠法令、通達が記載されています。
また、インボイス制度について解説しているサイトでも条文番号や通達番号を記載していることもありますが、その条文等を確認しようとした時に若干探しにくいと思いましたので、インボイス通達を載せておきます。
参考になれば幸いです。
<消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達>
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/20180606/index.htm
(小林)