空き家、空地等の新たな利用者への譲渡を促進するため、令和2年度税制改正で創設されたのが、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の100万円控除の制度です。
令和2年7月1日~令和7年12月31日までの期間で、都市計画区域内にある一定の低未利用土地を500万円以下(令和5年度税制改正により一定の場合は800万円以下に引き上げ)で売却した場合に適用され、譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
要件や手続き、提出書類等については国税庁のサイトをご参照ください。
上記参照先に記載がありますが、特例の適用に際しては、低未利用土地等の譲渡後に土地の利用が見込まれること等を市区町村長が確認した「低未利用土地等確認書」を申告書に添付する必要があります。
国土交通省ではR5.10.10付で、令和4年1月から12月までの当該制度の利用状況について公表しています。
それによると、令和4年の自治体による低未利用土地等確認書の交付実績は4,842件であり、全ての都道府県において交付実績があったようです。
また譲渡前の状態については、空地が55%、譲渡後の利用については住宅が62%とのことです。
この確認書は申請から交付まで約1週間から3週間程度を要するため、利用を考えている方は早めに申請しておきましょう。
(T.I.)