オリオン税理士法人
所得税

同一銘柄の株式を複数回取得している場合の取得費


個人が一般口座で株式を売却する場合の取得費について、仮に同一銘柄の株式を複数回取得している場合には総平均法に準ずる方法で取得費を計算することになります。

  • 複数の証券会社で同一銘柄の株式を取得している場合

証券会社ごとではなく、銘柄ごとに平均取得単価を計算することになります。その為、取得した証券会社全ての取得費を確認する必要があります。

  • 同一銘柄の株式の一部の取得費が不明の場合

仮に、A証券会社の取得費は分かっているが、B証券会社の取得費は不明の場合は、A証券会社の取得費とB会社の取得費は不明の為売却代金の5%を合計し、総平均法に準じて取得費を計算することとなります。

(C.C)

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