消費税法では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されています。
ただし、上記の「1,000万円以下である事業者」から適格請求書発行事業者は除外されているため、インボイス制度開始後、適格請求書発行事業者は、消費税を納める義務が生じます。
適格請求書発行事業者が再度免税事業者となるためには、『適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書』をその納税地の税務署長に提出すると、その提出があった日の属する課税期間の翌事業年度より免税事業者となります。
[手続名]適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続|国税庁 (nta.go.jp)
一点、本届出書の提出期限は、本届出書は免税事業者となりたい課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があります。
例えば、個人事業主が令和6年から免税事業者となるためには、令和5年12月17日までに適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出する必要があり、18日以降に提出した場合には、令和7年から免税事業者となることになります。
登録時点において課税事業者であったため、深く考えずに登録し、その後業績が悪化して、課税売上高が1,000万円を割り込んだようなケースでも何も手続きをしないと引き続き消費税の課税事業者のままとなります。
また、多くの届出書は新事業年度開始の日の前日までに届出を行えば効力が発生しますが、本届出書は15日前までに提出しなくてはならず、早めのタックスプランニングが要求されることになります。
(HIPON)