10月からはじまるインボイス制度では、経過措置はあるものの、インボイス登録している課税事業者からインボイスの交付を受けないと、原則として消費税の仕入税額控除ができなくなります。
開始まで約1か月前の8月25日に行われた適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議において、各省庁からの取組み方針等の報告が行われており、内閣官房HPに報告資料がアップされています。
この中の国土交通省の報告資料の中に次の記載があります。
このように、個人タクシーではインボイス登録の有無を、ステッカーや表示灯で判別できるようにするとのことです。ステッカーはわかりやすいですが、表示灯はみただけではよくわかりません。黄色が課税事業者のようなので、色で覚えておくとよいかもしれません。
また、資料にあるように全国個人タクシー事業連合会及び日個連事業協同組合に加盟している事業者の97%以上が予定も含めてインボイス登録とのこと。
売上規模から考えると免税事業者の個人事業者が多かったはずですが、ほとんどがインボイス登録されているようです。
10月になったら個人タクシーの表示灯を確認してみましょう。
(T. I.)