政府は、社会保険料の負担が生じることとなる収入106万円の壁(従業員101人以上の企業)、収入130万円の壁(従業員100人以下の企業)について見直しを実施するとした。
106万円の壁への対策
社会保険の加入により手取りが減少するため、手取りが減らないよう賃上げした企業に従業員一人当たり最大50万円を助成する制度を導入する。
130万円の壁への対策
年収が一時的に130万円を超えた場合には、健康保険組合などの判断で連続2年までは扶養にとどまれるようにする。
令和5年10月から摘要するとしているが、例えば一時的の判断や、一時的に130万円を超えた場合とはいくらまでのことをいうのか等、今後制度について確認していく必要があると思います。
(C.C)