オリオン税理士法人
消費税

従業員立替経費のインボイスの影響


ついに始まってしまったインボイス制度において従業員の立替経費はどうずればいいのか迷うのではないでしょうか。

事業者が消費税の仕入税額控除の適用を受ける場合には、原則として下記の必要事項が記載されたインボイスの保存が必要となります。
インボイスに記載する必要事項
①  適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②  課税資産の譲渡等を行った年月日
③  課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④  税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価格又は税込価格の合計額及び適用税率
⑤  税率ごとに区分した消費税額等
⑥  書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

ここまでは、皆さま把握できているかと思います。

もう少し詳細なケースごとにみていきましょう。
ケースごと
①インボイスの宛名が事業者の場合
そのインボイスの保存により仕入税額控除の要件を満たします。

②インボイスの宛名が従業員の場合
そのインボイスの保存では⑥の要件を満たさないため、
会社名を記載した立替金精算書の作成・保存が必要となります。
ただし、簡易インボイスの場合は不要

*インボイスの宛名が従業員のケースとは?
インターネット通販で購入、クレジットカード使用時など

*簡易インボイスとは?
通常のインボイスとの違いは、3つあります。
①書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称が不要である点
②適用税率の記載が不要である点
③税率ごとに区分した消費税額等の記載を適用税率の記載で代用可能な点

交付できる事業
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)その他これらの事業に準ずる事業で、不特定かつ多数の者と取引をする事業などとなります。

*不特定かつ多数の者と取引をする事業で相手方の名前の確認をしない取引が該当します。

立替金精算書の作成について
立替金精算書は、特定の形式がありませんので、下記の記載内容を記載したものであれば問題ありません。
会社名、提出日、立替経費申請する者の氏名、支払日、内容、支払先(登録番号は任意)支払金額(消費税の内訳記載は任意)

③インボイスの交付を受けることが困難な場合
下記の場合は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除が認められます。
帳簿の保存(課税仕入れの相手方の氏名又は名称、取引年月日、取引の内容、支払対価の額、軽減税率の対象品目である旨)
・ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
・ 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
(①に該当するものを除きます。)
・古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
・質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
・宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
・適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
・適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
・適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
・従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

R5年10月1日からは、3万円未満の取引でも領収書やレシートなどの簡易インボイスの保存が原則必要となりますので注意が必要です。
ただし、下記のいずれかの要件を満たす事業者は、簡易インボイスの保存を免除できる少額特例という制度が設けられています。
つまり、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除が認められます。
①基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者
②特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者
この少額特例制度はR5年10月1日~6年間適用されます。

取引先に皆さまに共有しましょう!!

ビッキー

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。