令和5年度税制改正により、
国税の源泉徴収票の提出方法の見直しが行われ、
令和9年1月1日以降に提出すべき給与所得及び公的年金等の源泉徴収票について、
給与支払者が、市町村長に給与支払報告書等を提出した場合には、
税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなすこととされました。
上記の見直しに伴い、
税務署への提出が必要な源泉徴収票の給与の範囲は、
給与支払報告書と揃えることになっています。
⇒同一人(その年の中途退職者に限る。)に対する
その年中の給与等の支払金額が30 万円以下である給与等について、
提出省略が可能
この見直しにより、
源泉徴収票と給与支払報告書等の一元化がなされ、
ほとんどの人が提出の対象となります。
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