ワーキングホリデーで来日して雇用している方を
就労が認められる在留資格に変更するにあたり
ワーキングホリデーからの変更点について確認しました。
■源泉徴収
ワーキングホリデーの場合、非居住者として源泉徴収をしていましたが
就労可能な在留資格の変更に伴い、中長期的な在留が見込めることから
居住者に該当するのか確認したところ
基本的には在留資格の種類に関係なく、在留期間が1年以上なのかというところが
メインの判断基準になるようですが、本人と話し合い、1年以上の在留が見込めることが確実であれば
居住者として判断しても構わないとの回答もありました。しかし、ほとんどの場合
判断が難しいところだと思いますので
やはり在留期間で判断された方がよろしいと思います。
*居住者の要件
国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい
「住所」は、個人の生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判断することになります。
■雇用保険
ワーキングホリデーの場合は、目的が休暇のため加入義務はありませんでしたが
就労が認められる在留資格に変更になった場合
資格取得日から雇用保険加入の対象となるため
すみやかに資格取得届の提出をすることになります。
社会保険も含め、基準がそれぞれ違ってくるので気をつけたいと思います。
t.w