令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、病院・診療所の経営情報を報告することが原則として義務化されました(参照:厚生労働省パンフレット)
なお、いわゆる四段階税制、概算経費率を適用している小規模医療法人については義務化の対象から除外されています。
報告期限は、会計年度終了後、原則、3か月以内(大規模医療法人は4ヵ月以内)。
報告方法は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)での報告、あるいは都道府県の担当者への郵送での報告が可能とされています。
報告内容は、経営状況に関する情報、職種別給与情報に関する情報(任意)とされており、
経営状況に関する情報は、医業収益・費用、医業外収益・費用、臨時収益・費用、法人税等、当期純利益当の損益情報になります。
こうした医療法人の報告内容は、データベース化され、医療機関の経営状況の実態の把握、それをもとにした医療機関への支援策や政策活用に利用されることが期待されています。
あまり事前のアナウンスもなく、急に義務化されたような印象です。8月決算の医療法人はご留意ください。
(T. I.)