電子帳簿保存法では2024年1月から電子取引のデータ保存が義務化されます。
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、請求書などの電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
保存の要件である改ざん防止のための措置として、以下のいずれかを講じる必要があります。
① タイムスタンプが付された後の授受
② 速やかにタイムスタンプを付す
③ データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用して、授受及び保存を行う。
④ 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
この中で、③の訂正・削除の記録が残る等一定のシステムを使用して保存の要件をクリアし、クラウド等で電子取引データの保存を実施、検討されている方も多いと思います。
この③のシステムは、「取引情報の授受及び電磁的記録の保存を行うこと」とされていることから、電磁的記録の保存のみを当該システムで行っている場合は該当しないことになっています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf 問 39
つまり、別のシステムのメール等で受領した請求書を別のクラウドで保存するだけでは、保存要件を満たさず、受領と保存が同一のシステム内でなければなりません。
そのため、要件の漏れがないかを確認し、必要に応じて④の事務処理規定の備付けを実施することが必要です。
(ari)