相続が発生した場合には、まず相続人の確定を行います。
被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人を確定しますが相続人の中に外国籍(ここではアメリカ国籍)の相続人がいる場合には遺産分割協議の手続きが変わってきます。
日本国籍であり、アメリカ在中の相続人であれば、在留証明書(日本の住民票にかわるもの)、サイン証明書(日本の印鑑証明書にかわるもの)を取得してもらうことで、その後の遺産分割協議の流れは大きくかわりません。
ただし、日本国籍を失ってアメリカ国籍の場合には、在留証明書やサイン証明書の申請は原則できず(例外措置として発行される場合もあります)現地のアメリカ公証人にて、遺産分割協議について公証人の面前で署名と宣誓をすることになります。
日本国籍外国在中の相続人がいる場合、または外国籍の相続人がいる場合は、通常の相続より手続きに時間がかかりますので、まずは相続人の戸籍謄本を確認し、日本国籍が除籍となっているか、仮に除籍となっていない場合には二重国籍になっていないか、外国籍であるかを速やかに確認することが必要となります。
(C.C)