ゴルフクラブが発行するゴルフ会員権はその多くが、
株式形態のものと預託金をゴルフ場会社に預ける預託形態のものとに分けられます。
ゴルフクラブが会員権を発行する場合において、
その発行に関して収受する金銭は株式形態の場合は出資金であり、
預託形態の場合は預り金ですから、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象になりません。
基本的には形態の相違により消費税の課税関係が異なることはありません。
一方で、市場でゴルフ会員権を売買する場合は、
資産の対価として受け取るゴルフ会員権代金と名義書換料も消費税の課税対象となります。
ゴルフ会員権業者がゴルフ会員権の所有者又は購入希望者からの委託を受けてゴルフ会員権の売買を行った場合、
株式形態のものは株式の譲渡に、預託形態のものは金銭債権の譲渡にそれぞれ該当しますが、
株式形態のものであっても消費税法上は有価証券とは扱われていないため、非課税とはならず、課税対象になります。
また、その売買に係る手数料も課税対象になります。
国税庁Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6249.htm
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