オリオン税理士法人
その他税目

住民税の間違いやすいポイント等ついて


住民税について、6月頃に通知書が届きますが、ミスがある場合があるので確認が必要です。

会社員の場合、会社が年度末に年末調整をし、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出し、これに基づき市区町村が住民税の計算をします。

会社員で副業をやっている方、医療費がある方、ふるさと納税をしている方、個人事業主などは確定申告をし、
3/15日までに申告書を税務署に提出し、税務署から市区町村にデータが渡りこれに基づき市区町村が住民税の計算をします。

なお、両方提出している場合は、確定申告の金額が優先されます。

6月から特別徴収として給与天引きか普通徴収として納めるからどちらかにより納税します。
普通徴収・・・4期ごとに納付
*1期が6.7.8月という括りではないそうです。
特別徴収・・・12ヵ月で按分、会社で納付し給与から天引き

普通徴収から特別徴収に切替の場合
1期分の納付期限が過ぎている場合は、1期分は個人で支払2期分以降の納付分については特別徴収に切替が可能とのことです。

■間違いやすいポイント
・ふるさと納税
医療費控除などで確定申告書を提出する方でふるさと納税の記載が漏れる場合です。
特にワンストップ特例制度を利用している方は注意が必要です。
確定申告書を提出する場合は、ワンストップ特例は無効になり再度、確定申告で申告しないと
ふるさと納税の寄付額が反映されないからです。

第2表の住民税・事業税に関する事項
都道府県、市区町村への寄付(特例控除対象)の記載漏れの場合も反映されないです。

ワンストップ特例制度で6カ所以上に寄付をしていて確定申告をしていない場合

・iDeCo
iDeCoの掛金でも記載漏れ

■通知書の確認方法
・ふるさと納税の場合
市民税の税額控除額と県民税の税額控除額と摘要の記載の金額を確認します。
(例)30,000円寄付した場合(所得税率10%)

ワンストップ特例の場合
寄付金額から-2,000円した金額
*住民から全額控除のため
28,000円

確定申告した場合
寄付金額から-2,000円した金額×(1-所得税率)
*所得税・住民税から控除
所得税
2,800円

住民税 
≒25,200円

・イデコの場合
所得控除の小規模企業共済に掛金が反映されているか。

間違いが見つかった場合は、役所に確認し、ケースによっては、確定申告が必要となります。

住民税の通知書は、ミスがある可能性があるので確認し、通知書が届かない場合は
給与支払報告書や確定申告書の提出漏れなどが考えられますので役所に問い合わせましょう!

ビッキー

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