オリオン税理士法人
所得税

資力喪失者が不動産を譲渡した場合


資力喪失者(自己破産等)Aが、自己の不動産を譲渡し、債権者等に弁済を行った場合の所得税については非課税(所得税法第9第1項第10号)の適用があるのではないかと思います。

国税庁HPでは、資力喪失者Aが、Aの債務を全て引き受けてくれるBにAの全ての財産も譲渡した場合に、非課税(所得税法第9条第1項第10号)の適用があるとしています。
所得税法第9第1項第10号の内容は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合においての譲渡は非課税とありますので、資力喪失者Aが自己の不動産を譲渡した場合においても、同様の内容であると考えるためです。

ただし、資力喪失者Aが不動産を譲渡し、債権者等に弁済を行った結果、残余財産がある場合には、資力喪失とはならないと考えられます。この場合には、非課税の適用はないと考え、通常の譲渡所得の計算が必要となります。

(C.C)

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