TOB(株式公開買付)成立後、上場廃止となった株式を買付者などに譲渡する場合、
当該株式は既に上場株式ではなくなっており、証券会社を通さない相対取引となるため、特定口座以内での損益計算は行われません。
したがって、譲渡所得が生じた場合には確定申告が必要となりますが、申告漏れとなっているケースが多いようです。
国税庁の報道発表資料によれば、近年、TOBの買付総額が高額なものもあり、上場廃止後の株式譲渡に係る申告漏れの増加が懸念されることから、株式を買い取った企業から税務署に提出される「株式等の譲渡の対価の支払調書」に基づき、
サンプル的に調査等を実施したところ、申告が必要であるにもかかわらず、申告漏れとなっている方が多数把握されたとのことです。
(調査概要)
調査等件数:379件、申告漏れ等の非違件数:199件、申告漏れ所得金額:4億7,495万円
追徴税額:7,258万円、申告1件当たり追徴税額:36万円
なかでも、1億円を超える多額の譲渡益が生じていたにもかかわらず、無申告となっているものもあったようです。
申告漏れ所得金額 1億8,216万円 追徴税額:3,151万円
今後、国税庁では積極的に調査を行うとのことですので、持株が同様の状況にある場合には申告の必要性の有無についてご確認ください。なお、申告にあたっては、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除もできませんのでご留意ください。
(T.I.)