被相続人の債務については遺産分割の対象とはならない為、本来遺産分割協議書に記載する必要はなく、相続人が法定相続分で負担することとなります。
しかし、実際は相続人の内1人が債務を負担し、その後相続人間で精算しないことも見受けられます。相続人の一人が負担することを相続人全員が合意した場合には、遺産分割協議書にその旨を記載し、この場合相続税の計算も遺産分割協議書の負担と同様に行うことになります。
ただし、借入金のような債権者がいる場合に、遺産分割協議書に1人が負担すると記載があっても債権者の承諾がない場合には債権者に対抗はできません。相続人は法定相続分の弁済義務を負う為、注意が必要です。
(C.C)