2024年4月1日より >雇用契約書や労働条件通知書の確認<
■すべての労働者に対して追加される明示事項
・就業場所・業務の内容、変更の範囲
今回の改正により、すべての労働契約の締結と、有期労働契約の更新のタイミングごとに
雇い入れ直後の就業場所と業務の内容に加えて、「変更の範囲」についても明示することが必要になりました。
変更の範囲とは将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の内容を指しています。
業務内容が限定される労働者については、雇い入れ直後の内容と変更の範囲は同じ業務内容を記載することになります。
一方、就業場所や業務内容が限定されていない労働者については
雇い入れ直後の内容と変更の範囲を明示することが必要になります。
この明示についてはパートタイマーやアルバイト等を含めたすべての労働者が対象になります。
本人のキャリアプラン等を立てやすくするためにも
将来における予見可能性を示すことが求められるようになります。
労働契約の締結時に変更の範囲が明確にできない場合も多くありますが
想定される範囲の就業場所、業務内容を広く記載するとともに
就業規則の配置転換に関する条文を明記することが考えられます。
■有期労働者に対して追加される明示事項
(1)更新上限の有無
今回の改正によって、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに
更新上限の有無と内容の明示が必要となります。
更新上限とは、有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限を指します。
(2)無期転換ルールに関する改正
無期転換ルールとは、同一の使用者との間で
有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期労働契約労働者からの申し込みにより
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることを言います。 ⇒無期転換申込権という。
(2)-①無期転換申込機会の明示
無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに
具体的に〇年〇月〇日から無期転換の申し込みができる旨の明示が必要になります。
(2)-②無期転換後の労働条件の明示
無期転換申込機会の明示とあわせて、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに
無期転換後の労働条件の明示が必要となります。
労働条件に関しては他の労働者との均等待遇に十分考慮する必要があります。
さらに、本改正にあわせて雇い止め告示も改正されることになりました。
内容は
・最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
・最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合
上記の2点に該当する場合、あらかじめ更新などの前に説明することが必要になります。
会社側及び働き手自身も、記載されている内容が適切なものか理解できるようにしておきましょう。
t.w