オリオン税理士法人
相続税

タワーマンション節税の改正報道


つい先日、

タワーマンション節税について、その評価方法について見直しが入るとの報道がありました。

タワーマンションは一般的には、高層階ほど価格が高くなる一方で

当該宅地の相続税評価は、宅地の面積に路線価を乗じたうえで敷地権割合をさらに掛けることで計算していました。

そのため、高層マンションの場合には、居住戸数が多くなることで1戸当たりの敷地権の割合が非常に小さくなり

高層階になればなるほど時価と著しく乖離する現象が生じていました。

国税庁によれば、43階建て高層マンションの23階で約1億1900万円の実勢価格に対して

相続税評価額は3720万円になっていたとのことで乖離率は約3.2倍(相続税評価額が実勢価格の約3割評価に圧縮)になっていたそうです。

そこで、改正案としては戸建ての平均乖離率(1.66倍)(相続税評価額が実勢価格の約6割評価)にそろえることを前提として

実勢価格と相続税評価額の乖離率が1.67倍以上の場合には、従来の評価額に乖離率と0.6を掛けることで評価額を引き上げるようです。

上記、事例によれば、今後のタワマンの宅地の評価は下記の通りとなります。

・改正後の宅地の相続税評価額:3720万円×乖離率3.2倍×0.6倍=7142万円

・評価見直し後の宅地増加額 :7142万円-3720万円=3,422万円

以上により、今後はタワマン節税が難しくなるようです。

ただし、実勢価格をどのように判定し乖離率を計算するのか不透明な部分もまだあります。

この改正がいつ施行されるかは不明ですが、国税庁の公表を待ち再度ご報告したいと思います。

それにしても、政策金利の利上げ観測やインフレ、さらに増税案では

不動産業界の景気悪化を呼びそうでいやな話題です。

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