7月10日は年に一度の労働保険の年度更新や定時決定の提出期限ですね
今回は、定時決定(算定基礎届)について、少しまとめてみたいと思います
■対象者
7月1日現在、使用している全被保険者
■対象外
①6月1日~7月1日までの資格取得者
②7月~9月までのいずれかの月から随時改定、育児休業等を終了した際の
改定又は産前産後休業を終了した際の改定が行われる者
■有効期間
その年の9月~翌年の8月まで
Q:定時決定によって、変更された社会保険料はいつから変更されるのか?
A:多くの事業所では、社会保険料は翌月徴収かと思われるため、10月支給の給与から変更される
(もし、当月控除の場合は9月から変更される)
■報酬月額の算定方法
4月・5月・6月に支払われた報酬総額÷その期間の月数
※実体は何月分に属しようとも、実際に4・5・6月に支払われた報酬で算定する
Q:報酬に該当しないものは、どのようなものがあるのか?
A:
・労働の対償とはいえないもの(傷病手当金、労働者災害補償保険法に基づく休業補償など)
・実費精算的な交通費
但し、通勤手当が3か月を超える期間ごとに支給される場合は、報酬に含める
・恩恵的に支給される慶弔関連のもの(結婚祝い金など)
■算定から除外される月
①報酬支払基礎日数17日未満の月
②1週間の所定労働時間の3/4未満である短時間労働者又は
通常労働者の1か月間の所定労働日数の3/4未満である短時間労働者にあっては11日未満の月
■支払基礎日数の算定について
・月給者について、各月の暦日数による
・月給者で欠勤日数分に応じ、給与が差し引かれる場合、就業規則、給与規定等に基づき
事業所が定めた日数から、当該欠勤日数を控除した日数による
・日給者について、各月の出勤日数による
以上、基本的な事項をざっくりまとめてみました
現在、パート・アルバイトの社会保険の加入義務について
被保険者数が101人以上の企業が対象なので「大きな会社が対象なんだなぁ」というイメージで
あまり身近に感じられない方もいるかと思いますが
令和6年10月より被保険者数が51人以上の企業に適用が拡大されます
(こちらの詳細については、また次の機会にご紹介したいと思います)
適用範囲がどんどん拡大されており、今後も更に適用範囲が拡大されるかもしれません
通常の労働者はもちろん、算定基礎届の記入方法など通常の月給者以外の記載方法についても
以下に説明がありますので、そちらも参考になさってみてください
参考:
日本年金機構 算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)
K.K.K