法人や個人の申告の期限が近づくと、税務署から納付書が郵送されてきたと思います。令和6年5月以降、納付書の事前の送付がなくなることになりました。
事前送付を行わないこととなる方は次のとおりです。
① e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
② e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
③ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
④ 「納付書」を使用しない手段(ダイレクト納付や、振替納税等)により納付されている法人・個人の方
すでに、ダイレクト納付の手続きが完了している会社では、納付書の事前送付がないこともあるようです。登録はしたけどダイレクト納付は使用していない、といった場合でも、納付書が届かないこともあるようなので、納税方法の確認は改めて必要です。
国税庁のしめす「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、納税する側も対応が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm
(ari)