親の土地に子が家(アパート)を建てて、子が家(アパート)を貸しているときの土地の評価と小規模宅地の特例が適用できるかどうかについては、親子の家賃の収受の有無、親子間の生計一か否かにより異なってきます。
親子間の家賃の収受は無いことが多い為、親子間の家賃の収受は無い場合(使用貸借)を前提とすると、①生計一の場合は、土地の評価は自用地評価、小規模宅地の特例は貸付事業用地としての特例が適用できると考えられます。(他の要件を満たしている場合です)また、②生計が別の場合には、土地の評価は同様に自用地評価ですが、小規模宅地の特例は適用できないと考えられます。
小規模宅地の特例は、さまざまな要件を確認し、適用できるかどうかを検討することが大切であると思います。
(C.C)