事務所等を賃貸する場合、契約時に支払った保証金の一部が償却され返還されない契約になっていることがよくあります。
消費税法上は保証金が返還されないことが確定した時点で消費税を課税することとなっていますが、現行の消費税法では、貸主に請求書や領収書等の交付義務はなく、不動産業の実務上は、償却される保証金の領収書は契約締結時には交付されず、退去時に交付されることが一般的でした。
また、借主も返還されない保証金の領収書等の交付を受けられなくても、「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由」があるとして、帳簿のみの保存等により仕入税額控除を適用することができました。
ただし、今年10月のインボイス制度の開始後は、保証金が返還されないことが確定した時点でインボイスの交付を受けることが必要となります。
これは、貸主は課税資産の譲渡等があった時において、借主の求めに応じて返還しない保証金に係るインボイスを交付する義務が生じるためです。借主も、返還されない保証金の金額に仕入税額控除を適用するためには、貸主からインボイスの交付を受けることが必須となります。
保証金の一部を返還しない契約の場合、契約締結時にインボイスの交付義務が生じるため、貸主は契約締結時に返還しない保証金について「登録番号等のインボイスの記載事項を記載した領収書等」又は「登録番号等のインボイスの記載事項を追記した契約書」を交付する必要があります。
今までの慣例と180度変わりますので、貸主、借主ともに契約締結時等に返還しない保証金に係るインボイスの交付を受けられるよう準備が必要です。
(HIPON)