従来、離職者は失業認定等の際に
証明写真機等を利用して撮影した顔写真を添付した受給資格者証を持参する必要があり
また、失業認定等の手続ごとに受給資格者証等の持参も必要でした
この手続きについて、令和4年10月1日以降に受給資格決定をした場合
希望により、マイナンバーカードの本人認証を利用する事で、受給資格者証等に貼付する顔写真や失業認定等の手続ごとに必要な受給資格者証等の持参が不要になりました
なお、各種手続の処理結果は「雇用保険受給資格通知」等に印字し、手続の都度、渡されるそうで
従来の受給資格者証等は発行されません
※マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードを用いた失業認定手続きを希望しない方については、従来通りの方法(受給資格者証等による手続き)で行うそうです
参考:厚労省 リーフレット
<マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります>
K.K.K