オリオン税理士法人
所得税

所得金額調整控除


所得金額調整控除は、令和2年に導入された比較的新しい制度で、
一定の所得額を超えた給与所得者に対して、
23歳未満の扶養親族のいる世帯や特別障害者のいる世帯の負担減を趣旨とする制度です。

国税庁HPには以下のように記載されています。
(国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
※給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除については、
 今回割愛させていただいております。

◆適用対象者
 その年の給与等の収入金額が850万円を超えており、かつ以下のいずれかに該当する者
 1.本人が特別障害者に該当する者
 2.年齢23歳未満の扶養親族を有する者
 3.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

◆所得金額調整控除額

 控除額={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%
 ※1円未満の端数切り上げ

この制度のポイントとしては、以下の2点になると思います。
〇年末調整において適用可能であること。
〇扶養控除のように、同一生計内の1人しか使えない、などの制限がない。
 ⇒例えば23歳未満の子が1人いる夫婦(夫婦どちらも850万円以上の給与収入)の場合、
  夫婦2人ともがこの制度を利用できる。

なお、年末調整においてこの制度を利用したい場合は、
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
の最下段に「◆所得金額調整控除申告書◆」という項目がありますので、
自身の該当要件にチェック、扶養親族等の情報を記載して提出をします。

特に共働きの場合には適用もれになる可能性がありますので、
同業の方や、各会社の年末調整担当の方は、抜け漏れのないよう、
注意しなければいけない論点です。

(Sim)

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